阪急・大阪梅田駅近くの繁華街で10月23日に起きた痛ましい事故。ビルから飛び降りた男子高校生の巻き添えになり、路上にいた女子大生も亡くなった。

報道によると、男子生徒は従業員専用の通路を通ったり、屋上ドアの内鍵を覆っていたカバーを壊したりして、屋上に出ていたという。自殺とみられているが、遺書はみつかっていない。

亡くなった女子大生は知人と買い物に来ていたといい、ネットでは「かわいそう」「理不尽だ」といったコメントがみられる。

大阪「飛び降り巻き添え」、女子大生の遺族に補償ゼロの可能性 「過失」でも給付制度を

「犯給金」の可能性

日本テレビ系ニュースでは、飛び降りた男子生徒について、「殺人の疑いも視野に捜査する方針」との報道もなされている。

もしも殺人となれば、「犯罪被害者等給付金」という制度の対象になる可能性がある。犯罪に巻き込まれ、重傷病を負った人や、命を落とした人の遺族らを対象とし、少しでも被害を減らそうとするものだ。

今回のように被害にあった人が亡くなっている場合は、平均約610万円、最高約2490万円の遺族給付金2019年度実績)がある。被疑者が亡くなり、裁判が行われないような場合でも、要件を満たしていれば支給される。

ただし、「過失犯」の場合、犯給金は支給されない。過去の同種事故を振り返ってみると、兵庫県西宮市2004年8月)や東京都豊島区2007年11月)のケースでは、「重過失致死容疑」で被疑者死亡のまま書類送検されている。

今回の事故も同じような処分になる可能性が高いと考えられる。そうなると犯給金は支給されない。

なお、自治体の条例で被害者支援が定められている場合もある。亡くなった女子大生が住んでいた加古川市でも30万円の遺族給付があるが、国の制度同様、過失では給付できないとのことだった。

交通事故なら最低限の補償があるのに…

それ以外で、女子大生の遺族にどのような補償がありえるか。

たとえば、男子生徒側を相手として民事訴訟を起こすことが考えられる。だが、亡くなった生徒の損害賠償債務を、その遺族が相続放棄してしまったら元も子もない。そもそも、相手側に払えるだけの資力がない可能性もある。

このほか、個人賠償責任保険なども考えられるが、男子生徒側が加入していなかったり、支払いが受けられなかったりする恐れがある。

犯罪被害者支援に取り組む高田淳弁護士は、「過失犯でも、交通事故は最低限の補償が受けられる仕組みがあります。その他の過失犯のときでも受けられる給付やサポートが必要です」と話す。

【取材協力弁護士
高田 淳(たかだ・じゅん弁護士

(出典 news.nicovideo.jp)

過失事故については本来なら、個人賠償責任保険を国民全員に強制加入させるか、代わりに国が補償しておいて本人または遺族に代位求償するべきなんですけどね。加害者の保険の有無が被害者の補償を決める、と言うのも変な話ですし。


弁護士とかもそうだけど、加害者は救おうとするくせに、被害者は放置の場合が多すぎる。加害者の臓器を売り払ってでも、被害者への補償をさせろ。


「殺人の疑いも視野に捜査する方針」って不可能だろ何言ってんだ府警のバカは。


殺人は無理やろなあ…


「過失」なわけがない。飛び降りに選んだ場所・曜日・時間帯、立ち入り禁止の箇所から侵入し、わざわざビルの正面玄関の上を選んだところからみても、あれは被害者を特定してないってだけの未必の故意による“殺人”だろ。同情的にいじめのせいという奴もいるが、巻き込まれた人間にとってそんな因果関係なんて関係ない話


繁華街で飛び降りと言う時点で、他者を巻き込むリスクを考えるのを怠ったのは明らか、寧ろ意図的な可能性すらある。


わざわざ大勢の人が居る場所で飛び降りを考えた時点でそれはその子の罪であってその子を育てた親の罪やから、巻き添え食らった人がただ「見てしまった」のではなく「飛び降り自殺した人に直撃されて何の関係のない人が死んだ」となればもう金どころか自分の命を捨てて巻き込まれた子を死者蘇生してあげろってレベルの極刑に処しても良いレベル


遺族の気持ち的にはいきなり娘殺されたみたいなもんだもんなぁ。


そうは言っても自殺した少年の遺族に罪はないやろ。 巻き添えで死んだ娘さんの遺族からしてみれば怒りの矛先の向けようが無いのは可哀想だけど、少年の遺族は息子を失った悲しみと他人様を巻き込んで申し訳ない罪悪感の両面で責められ取るんやぞ。


これが本当にイジメによるものなら、高笑いだろうないじめっ子は。何もしなくてもバンバン庇われてイジメてた奴の家族を皆に認められて責める事が出来て……俺には何も言えん、この人たちの事は何もわからん。だが現段階で遺族を責めることは俺には出来ん


これが殺人じゃないならビルの屋上からパチンコ玉と火薬詰めた圧力鍋放り投げても過失で済まされる。


ゲスト>>未必の故意による殺人罪を適用するには被疑者が「通行人に当たるかもな…でも知ったことじゃねえや…」と思っていたことを証明しなければならない。自殺に失敗して生きていたとしても不可能だよ。


100%過失だよ。下を歩いてる人を狙って飛び降り出来る筈がない。単なる偶然の事故。


画像でggると出て来ますが「阪急 大阪梅田駅近く 繁華街 自殺」の場所は 不特定多数が行き交うし(ビルから地上への)見通しも良い場所なのでなかりの狙いを定める事も出来ると判断出来ます これ等を踏まえると「未必の故意」だとするのは無理が生じますよ(※後は優秀な弁護士が付けば…の話に成ります)


未必の故意の証明はかなり難しい。相当な証拠がないと裁判では証明出来ない。何らかの証明する材料が有ればいいが、今回の件ではそれが見当たらない。本人がそれを予見出来、尚且つそれを許容した証拠が必要。


この時代になっても貰い事故とか巻き込まれ等の被害者に対しての保障がほぼないことのほうが多すぎない?


>きつねこ そんな簡単に未必の故意が認められるならマジで嬉しいわ。ホントに悪意あるクズですらなかなか認められないのに飛び降り自殺程度で認められるわけねえだろ、ホントくだらないね。しょうもない夢見てんじゃねえよwww


未必の故意を三つ葉葵の印籠か何かと思ってる人多いけど、そんな馬鹿な話するより過失致傷、過失致死の被害者(と遺族)を救済する仕組みを作る方がよほど建設的。交通事故にはあるのだから不可能ではない。


重過失だから民事だな。いくら取れるのかは知らんけど。


まー子供の責任を親に問えるかってとこかぁ まー慮ると大層な金額はむりやろなぁ