※プライバシーの問題があるので、画像にぼかしを入れてあります
http://twitter.com/aradon_/status/1450396666259902466
銭湯のそばで選挙カーが横転していて大騒ぎに
(出典 dotup.org)(出典 【悲報】自民・大西英男の選挙カーがド派手に横転 [ネトウヨ★])
山と温泉と酒が好き@aradon_銭湯のそばで選挙カーが横転していて大騒ぎに https://t.co/xUywQILzqp
2021/10/19 18:41:26
>>1
攻めすぎ
わろ
>>1
やっぱり選挙カー運転しにくいんやろなぁ
(出典 i.imgur.com)
(出典 i.imgur.com)
(出典 i.imgur.com)
>>53
運転手にアホしかいねぇんだなwww
なかなか攻めてるな
どうしてこうなった
>>3
選挙カーは車高クソ高いうえに、運転してる人は素人に毛が生えた支持者や雇われだから往々にして事故を起こす
歩道に乗り上げて転覆という見方がでている
直線だろ?
くそワロタ
何したらこんな直線で横転すんだよwwww
コケたのか 選挙で縁起でもない
ニュースで名前宣伝してもらえるやんV
もう選挙カーとか禁止にしろよ
名前連呼とか煩くてたまらん
>>28
本当に禁止にして欲しい
住宅街の奥まで大音量で走り回るとか迷惑でしかない
興味あるやつは街頭や集会で耳を傾けるだろうし
興味ないやつに連呼してもヘイトしか稼がないのにな
お祓いしてもらった方が良さそうだな
初日に転けるとか、さい先いいな
選挙運動中?
(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
第二十六条の三の二 法第七十一条の三第一項ただし書の政令で定める
やむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
八 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における
公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第百四十一条の規定により
選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。
2 法第七十一条の三第二項ただし書の政令で定めるやむを得ない
理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
八 公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者又は
選挙運動に従事する者を同法第百四十一条の規定により選挙運動
のために使用される自動車の運転者席以外の乗車装置に当該選挙
運動のため乗車させるとき。
>>85
へー、こんな例外規定あるんだ
不吉なw
初日に選挙カー壊れちゃったら、残りの日はどうやって活動するの?
なかなかぶっ飛んだ議員だなw
大西英男議員、須藤元気氏に謝罪 推薦文書いていないのに「推薦人」に
https://m.huffingtonpost.jp/2017/05/24/onishi-apologizes_n_16793982.html
トップヘビーで直線ゴケとかなかなかやるな
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